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ハッピーニュース

準中型自動車の教習を始めました

2017.03.18

P1050804-1 改正道路交通法の施行により、新たに「準中型自動車」の区分が追加になり、「準中型免許」が新設されました。 準中型自動車とは 車両総重量 3500kg以上7500kg未満 最大積載量 2000kg以上4500kg未満 乗車定員 10人以下 このいずれかの条件を満たす自動車のことを言います。 いわゆる「2トントラック」を運転するには、準中型免許以上の免許が必要です。 当校では、準中型免許取得に向けた教習を開始しました。 教習料金等のお問い合わせは、ページ上部の「お問い合わせ」フォーム、または 0120-333-637までお問い合わせください。
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